永住許可の書類作成から申請代行まで承ります
永住許可申請に必要な書類について
次の書類が必要になりますが、出入国在留管理庁によっては必要ない場合もありますので、必ず事前に確認を行ないます。
- 永住許可申請書
- 1通提出します。申請書は各地方出入国在留管理庁、同支局、または法務省出入国在留管理庁のホームページから入手できます。
- 理由書
- 日本に永住を希望する理由、動機について日本語で記載します。
- 永住許可申請書の理由欄とは別に要求されます。
- 申請する理由が一見して明白である場合は、提出しなくても構いません。
理由書が重要です。専門家におまかせください
- 申請人又は申請人を扶養する者の過去3ヵ年の所得及び納税状況を疎明する資料
- 源泉徴収票または納税証明書。税額の記載されている証明書と、所得金額のきさいされている証明書の2種類が必要になります。
- 固定資産税、住民税、事業税などの納税証明書
- 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
- 申請人または申請人を扶養する者の過去3ヵ年間の職業を証明する資料
- 給料生活者の場合は在職証明書
- 法令上、許可、認可を要する営業にあっては許認可証明書の写
- 事業の経営者(法人の役員)である場合は、法人の登記事項証明書および過去3ヵ年の損益計算書その他事業報告書の写
- 自営業で職業証明書がとれない場合には、取引先、問屋等による証明書
- 健康診断書
- 出入国在留管理庁指定の病院で行います。16歳未満及び70歳以上の者は不要です。
- 婚姻関係又は親子関係等を証する書類、資料
- 婚姻、出生、認知または養子縁組等の事実を証する、戸籍謄本などの公的資料
- 関係者の証明書、写真などの資料
- 履歴書
- 申請者の履歴を、今日中関係、学歴、職歴、身分関係ごとに年代順に記載しているものです。用紙は出入国在留管理庁で入手します。
- 在日在外親族の概要書
- 親族を在日と在外に分け、続柄、氏名、年齢、在留資格、職業、月収、住所を記載するものです。用紙は出入国在留管理庁で入手します。
- 表彰状、感謝状、叙勲書または推薦状等の写
- 本人及び家族の住民票・閉鎖外国人登録原票又は住民票
- 身元保証に関する資料
- 同一世帯に属さない者1名の身元保証書が必要になります。用紙は出入国在留管理庁で入手します。申請者が日本人の配偶者等であれば、その日本人等が身元保証人になります。
- 保証人の職業を証明する資料及び最近年度の所得税証明書
- 保証人の住民票・閉鎖外国人登録原票又は住民票
- かつて日本国籍を有していた人はこれを証明する資料
- その他出入国在留管理庁の係官が特に指示する書類
永住許可申請書の届出先
群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
永住許可の不許可事例について
永住許可の書類作成から申請代行まで承ります
永住許可不許可事例について
公開されている永住許可不許可事例には次のようなものがあります。
- 日本産競走馬の生産・育成,輸出、馬産農家経営コンサルタント、講演等を行っているとして申請があったが、入国後1年半と短期であることから不許可となった。
- 画家として多数の作品を製作・保有し、美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが、在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)不許可となった。
- 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
- 約1年間、高校で教師をしている他、通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
- 本邦で起業し、当該法人の経営を行っているが、その投資額、利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず、我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず、不許可となった。
- 大学で研究生として研究活動を行っているが、教授等の指導を受けて研究している通常の研究生、学生等の範囲内での研究活動であり、研究分野において貢献があるとまでは認められず、不許可となった。
- 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
- システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
- 約9年間、本邦に在留し、作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い、我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが、文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず、不許可となった。
- 約9年間、本邦に在留し、我が国の芸能人による本国での公演の実現、我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが、我が国への貢献とは認められず、不許可となった。
- 入国後、3年間は留学生として在留し、その後、我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが、我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
- 語学指導助手として入国し、3年間は本邦内の中学校で、それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが、日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、助教授又は講師としては認められず、高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった(在留歴6年11月)。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡ください。
■事務所地図はここから
■お問合わせフォームはここから
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
℡ 027-377-6089
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
このページの先頭に戻る