外国人を雇用する
海外からの外国人の呼び寄せや更新について、雇用企業様のお手間をかけずに、書類作成や申請代行まで承ります。

外国人を雇用する

 

在留ビザの書類作成から申請代行までお任せ下さい

就労ビザとは

その資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格を一般に就労ビザといいます。
  1. 就労制限のない、日本人の配偶者といった身分に基づく在留資格(ビザ)以外で、日本に長期的に報酬を得て働く場合は、必ず就労ビザを取得しなければなりません。
  2. 有効な就労ビザを持たない外国人の場合は、雇った企業にも罰則が科されます。そのため外国人を雇用する場合は、有効な就労ビザを持った者を雇うか、雇用する外国人のため目的に合った就労ビザを取得させるかのどちらかになります。
  3. 就労ビザを取得申請することは雇う企業の担当者もすることができますし、行政書士等の資格のある者に代行を委任することもできます。
  4. また就労ビザを持っている外国人であっても、就労ビザの有効期限を超えて雇用を継続する場合は、ビザの更新手続きが必要になります。更新手続きについては雇用企業の担当者が申請を代行することはできませんので、外国人本人がみずから申請を行う必要があります。不慣れな外国人の方に手間や時間(更新申請時と取得時)を使わせないためにも、申請取次資格のある行政書士に代行をおまかせください。

在留資格認定証明書交付申請

貴重な外国人戦力の申請代行はプロにお任せ下さい

    手続対象者は、我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)です。

    書類を提出することができる者は次のとおりです。

     

    1. 申請する外国人本人
    2. 申請する外国人を雇用する企業の担当者
    3. 取次資格のある行政書士等
    • 提出先は居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署です。
    • 在留資格(入国目的)に応じて、使用する申請書様式が異なります。

    雇用する在留資格

    日本に在留する外国人の在留資格を、性質から分類すると次のとおりです。

    1. 就労することができる在留資格(就労ビザ)
    2. 就労することができない在留資格
    3. 身分系の在留資格
    4. 特別永住者
     
    外国人を雇用する場合は次の在留資格を保有する外国人を雇うことになります。
    1. 就労することができる在留資格(就労ビザ)
      • 与えられた在留資格でのみ就労することができます。単純労働には就けません。
      • 主な就労ビザは次のとおりです。「技能・人文知識・国際業務」ビザは、技能実習を除く在留資格の80%近くを占めます。
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    2. 身分系の在留資格
      • 日本人同様就労することに制限はありません。単純労働も可能です。
    3. 資格外活動許可を受けている者
      • 就労することができない在留資格(留学生や家族滞在等)でも許可を受けることによって一定時間の就労が可能になります。
    4. 特別永住者
      • 就労に制限はありません。

    留学生の新卒採用について

    日本で学ぶ「留学生」を就労ビザに資格変更して新卒採用する場合には、いくつかの留意点があります。
    1. 大学卒業以上の学歴または専門学校卒業で「専門士」の資格が必要になります。
    2. 学校での専攻課程と雇用する業務とは、合致しなければなりません。理系課程の専攻者が営業職に就くことはできません。
    3. 日本語学校のみの卒業資格では就労ビザを取得することはできませんが、母国での大学卒業以上の学歴があれば専攻課程の範囲内で可能です。
    4. 卒業する学校の卒業証明書と卒業証書の両方が必要になります。審査によって仮の許可を取得した後、卒業式を待って卒業証書を提出します。
    5. 新卒留学生の雇用に関しては、特例として卒業する前年の12月から在留資格変更の申請が可能です。早めに申請を行い、4月1日入社を迎えましょう。
    6. 留学生も資格外活動によってアルバイトでの就労は可能になりますが、規定の週28時間を守らないと新たな就労ビザの許可はおりません。

    雇用に際しての法律面の知識

    • 雇用する外国人について、労働基準法や社会保険についても当然適用になりますし、税金面も日本人と同様になります。
    • 外国人の就労に関しては「入管法」が適用になります。また外国人の就労に関して入管法の規定に違反した場合は、違反者のみならず雇用する企業にも罰則があります。
    「入管法の不法就労」については厳密な管理が必要になります。
    1. オーバーステイに関する問題については、うっかりも許されません。ビザの更新は3ヶ月前からできますので、余裕を持って申請を行ないます。
    2. 現在取得しているビザの範囲を、超えた仕事はすることはできません。企業内での異動などについても、仕事の内容が変わればビザの種類を変更しなければならない場合もあります。
    3. 取得すべき就労ビザの職種についても注意が必要です。一時的なものであっても、単純労働は認められません。
    4. 中途採用の場合もビザの範囲に注意が必要です。また取得中のビザは前職の要件で取得したものであるため、基本的に新たな手続きを取るべきです。

    就労ビザで雇用する企業が準備するもの

     

    外国人を雇用する場合は、雇用する企業も審査されます。審査ポイントは主に次の点になります。

     

    1. 事業の内容
      •  出入国在留管理庁からは、「登記事項証明書」や会社のパンフレット、ホームページの提出等が求められます。
    2. 外国人を就かせる職務内容
      •  外国人を採用する職務内容を雇用契約書に明記します。
      •  併せて採用理由書で、配属する部門、職務の内容、その職務に必要な専門知識、日本語能力等について詳細に説明します。
    3. 会社の財務状況
      •  直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)と、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出します。
      •  決算が赤字の場合は、黒字化までの事業計画書を提出します。
    4. 外国人の給与水準
      •  外国人の給与水準は、自社の日本人と同等以上にする必要があります。自社の日本人の水準が他社より低い場合でも、自社の水準以上であれば構いません。
    出入国在留管理庁が要求する書類や資料だけでは、許可取得には十分ではありません。
    • 提出しなければならない書類については、受理の要件であって許可の要件ではありません。受理されるための必要最低限の書類・資料になります。
    • 在留許可取得のための立証責任は、申請者自らにあると定められています。審査に不足する資料は追加請求されますが、要求されていなくても、できる限り最初から資料を提出します。

    就労ビザの更新について

    就労ビザの更新申請代行は当事務所にお任せ下さい

    1. 就労ビザの更新は、期限の3ヶ月前から手続きをすることができます。期限を過ぎると更新は行えませんので、十分な注意が必要です。
    2. 就労ビザの更新手続きは、雇用者が本人の代わりに申請することはできません。必ず本人が行う必要があります。行政書士は申請取次者として、本人に代わって申請を行うことができます。
    3. 前回の申請と会社や職種、在留資格等が全く同じ場合は比較的楽に許可がおりますが、異なる場合は在留資格を変更する等の手続きが必要になります。
    4. 更新の審査期間は1ヶ月程度かかりますが、申請が期限直前になってしまった場合は、期限内に許可は下りません。その場合は期限内に申請が受理されていれば、期間満了から2ヶ月以内に許可がおりれば、在留資格を取得することができます。

    外国人の求人について

    外国人を雇用される場合は日本人の場合と同様、基本的には自社で募集することになります。
    1. 大学や専門学校への募集
    2. 関係企業等への紹介を依頼する
    3. アルバイト募集から、正規雇用へ移行する
    4. 外国人人財雇用サイトの活用等

    外国人雇用の際の留意点

    1. 大学や専門学校の「留学生」を雇用する場合は、必ず自社で就かせる業務との関連性を確認します。関連性がない場合(情報工学専攻の者を営業職に就かせる等)や単純作業等を目的とした雇用はすることはできません。
    2. 転職者を雇用する場合は、現在の在留資格と就業させる業務内容を確認します。
    3. 採用面接の際は、必ず実物の在留カード(コピーでは偽造の可能性があります)の内容を確認します。
    4. アルバイト等で雇用する場合は、必ず在留カードで「資格外活動許可」を受けているか確認しましょう。
    5. 身分系の在留資格の場合は、学歴も問いませんし単純作業に就かせることもできます。また就業時間も28時間の制限はありません。
    6. 身分系の在留資格のうち、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合は、期間更新や離婚等の問題で資格を失っている場合がありますので、念のために現状や期限等は確認しておきましょう。「永住者」は特に問題はありません。
    7. 在留資格と就業させる業務が同じ場合(技術・人文知識・国際業務等)は、在留期限を確認します。
    8. 在留期限が多く残っている場合(半年以上)は、「就労資格証明書交付申請」を行い、現在の在留資格で就労することに問題が無い旨を確認しておきましょう。
    9. 在留期限が迫っている場合には「在留期間更新許可申請」を行い、新たな期間での就業を確保しておきましょう。
    10. 現在の在留資格と就業させたい業務が異なる場合には、雇用する外国人の「在留資格変更許可申請」を行いましょう。当然、変更する業種を専攻していることが前提になります。
     

    在留カードの見方

    1. 在留資格
    2. この欄で当該外国人の方の在留資格を確認します。

    3. 就労制限の有無
      • この欄で当該外国人の方が就労できるか確認します。
      • 就労不可の方を雇用した場合は、資格外活動で雇用主も罰せられます。
      • 就労不可の場合でも、資格外活動(裏面記載)許可によって週28時間(学生の場合、夏期休暇等は週40時間)まで働くことができます。
      • 就労ビザを保有する外国人の方でも、範囲外の資格で働く場合は資格外活動許可が必要になります。
    4. 在留期間
      • 今回許可された在留期間を確認します。基本的に長いほど(1年より3年、3年より5年)許可の安定性が証明されます。
    5. 在留期限(満了日)
      • 本在留カードで日本に滞在できる期限を確認します。満了日までに更新申請をしないと、不法滞在となってしまいます。
    6. 住所地
      • 最新の住民票登録地です。
    7. 資格外許可欄
      • 就労制限のある外国人の方は、資格外活動許可を受けていないと就労できません。
      • アルバイトで雇用する場合は、必ずこの欄を確認します。

    外国人を雇う場合の手続き

    1. 雇用契約書は必ず締結します。在留資格認定証明書交付申請の際に必要になります。
      • 労災保険は必ず加入させなければなりません。1時間のアルバイトの外国人であっても必須です。
    2. 次の者は外国人であっても日本人同様、雇用保険に保険に加入させなければなりません。

      • 31日以上の雇用見込みがある者。
      • 1週間あたり所定労働時間が20時間以上である者。
      • 留学生の資格外活動(週28時間以内)とワーキングホリデーで滞在中の「特定活動」資格者は加入することはできません。

    3. 労災保険も雇用保険も日本人同様、外国人経営者や役員は加入できません。
    4. 外国人を雇用したとき及び退社したときは全員(社会保険に加入しない者も)、管轄のハローワークに必ず届出を行います。
    5. 健康保険と厚生年金保険の適用事業所場合は、日本人同様外国人も全員加入させなければなりません。
     

    貴重な外国人戦力の申請代行はプロにお任せ下さい

     

    行政書士の仕事と当事務所のお約束

    行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

     

    ビザ申請や帰化申請も、

    1. 法律や申請方法を勉強し
    2. 数々の書類を取得し
    3. 慎重に書類を作成し
    4. 平日に役所と交渉をし
    5. 平日に役所に申請をする

    このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

     

    でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

     

    行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

     

    当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

    ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡ください。



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