農地転用申請ご依頼の流れ
農地転用のご依頼から許可申請までの流れをご確認下さい。期間までに確実に申請を行うには、スケジュールに沿って必要な書類を整えていかなければいけません。

農地転用申請ご依頼の流れ

  • 電話メールでのご相談をお待ちしております
  • 群馬県内・近県でのご相談承ります
  • 農地を宅地や商用施設などに変更
  • 申請の一切を代行いたします
  • 適格請求書対応
農地転用の最初から最後まで当事務所にお任せ下さい。お客様のお手間は当方との打合せのみ。ご予定の期間で転用許可をお届けします。

ご連絡をいただきます

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい

  1. ご相談の概要(農地の所在や目的等)およびご要望をお聞きいたします。
  2. あらかじめ農地の区分に基づき、農地転用の可能性を探ります。
  3. 必要な場合はあらかじめ、開発許可や農振除外の可能性を探ります。
  4. 面談のお時間を決めます。

依頼者様と初回面談をさせていただきます

  1. 土地の区分等の確認、およびご要望の詳細の確認をさせていただきます。
  2. 農地転用の可能性についてご案内させていただきます。
  3. 農振除外が必要な場合は、可能性についてご案内させていただきます。
  4. スケジュールについてご案内させていただきます。
  5. お見積もり、支払い条件について、ご提示させていただきます。

ご契約をいただきます

  1. 契約書に署名捺印をいただきます。

  2. 委任状等をいただきます。
  3. 農地転用までの段取について、ご提示させていただきます。
  4. 着手金入金確認後、詳細打合わせに入らせていただきます。

役所との打合せを行ないます

  • 許可取得に向けての段取や事前交渉を、行政書士が行います。

依頼者様から必要書類をいただきます

  • 用意していただく書類をお伝えします。

農地転用の書類作成・申請代行承ります

書類を作成します

  • 必要書類や証拠書類を整え、申請書類を作成していきます。

許可申請を行います

  • 行政書士が行います。
  • 事前に役所と打ち合わせを行い、必要があれば書類を加えます。

許可書が交付されます

  • 許可書が交付されたら、必要に応じて土地の登記等を行って下さい。

農地転用のご用命は当事務所におまかせ下さい。

役所との交渉から書類取り付け、申請までを代行いたします。

まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡下さい。

■高崎市の令和5年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)

●行政書士申請:203件

●本人申請:25件

●その他申請:32件

●合計:260件

*その他は不動産業、太陽光業者等による申請

*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております

*5条許可申請の78%は行政書士にご依頼いただいています 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

高崎インターから5分

℡ 027-377-6089