当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います
遺言書がなかった場合は、必ず遺産分割協議を行ないます。遺産分割協議は、特に遺産が不動産などの場合に、その共有関係を解消して各相続人に分配するために行います。
相続人の代表者の方(遺された相続人のうち主だった方や代理人)が、相続を開始するために相続人や財産等について調べていきます。
相続の最初から最後まで。ご相談承ります
戸籍収集から相続財産や負債の探索、銀行の払い戻しまですべて代理で行います
「現物分割」とは、現物をそのまま分割する方法ですが、遺産が土地であれば共同相続人に分筆するなどして分割します。
「換価分割」とは、個々の遺産を売却してその代金を配分する方法です。売却した財産については、譲渡所得の課税がなされます。
「代償分割」とは、現物を特定の者が取得し、他の相続人には相続分の金銭等を支払う方法です。この場合には遺産分割協議書にその旨の記載があれば、贈与税は課税されません。
「共有」とは、現物を共同相続人が分割せずに、それぞれの持分に応じて共同で所有する方法です。他の方法がむつかしい場合に選択されます。
相続で不動産を取得した相続人は、その相続から(相続により所有権を取得したことを知った日から)3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
同じく2024年4月1日から、より簡易的に相続登記の申請義務の履行ができるよう、「相続人申告登記」という新たな制度が設けられました。この制度の内容は次の通りです。
不動産所有者が亡くなった場合において遺産分割協議がまとまるまでは、全ての相続人が民法上の相続分の割合で共有している状態となります。「相続人申告登記」は、まだ協議がまとまっていない状況において、【登記簿上の所有者についての相続が開始されたこと】【自らがその相続人であること】を申し出る制度です。この申出がされると相続人の氏名・住所等が登記されます(持分までは登記されません)。 ただしあくまで申告義務を果たすというだけの制度ですので、通常の相続登記とは性質が異なります。
相続によって取得した土地でも青地の農地など、利用価値がないのに将来にわたって固定資産税などを負担しなければならないいわゆる負の財産の問題が多くあります。この問題が様々な放棄地や空き地問題を引き起こしていることを鑑み、その土地の所有権を国庫に委譲できる制度が創設されました。この制度が相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度とは、国庫に委譲したい土地(「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分される不要な土地)を委譲法務大臣(法務局)に承認申請し、要件審査を通れば国庫帰属の承認が下りるという制度です。相続したはよいが利用価値がなく、将来にわたって子孫の相続等に影響を及ぼしかねない土地を自分の代で処分しておきたいと思われる方にとっては願ってもない制度といえます。
ただこの制度は手続が面倒なことと、承認された場合にも10年分の土地管理費相当額(おそらく数十万円)の負担金を支払う必要がありますので、申請される場合にはその腹づもりも必要になります。
改正前は明文化はされていませんでしたが、判例から配偶者の居住権については、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していれば、原則被相続人と相続人の間で使用貸借契約が成立していたと推認され、そのまま居住することができていました。
しかし第三者にその建物が遺贈されてしまったり、配偶者が居住することに被相続人が反対の意思表示をしていた場合には、使用貸借が推認されずに居住が保護されないことになってしまいます。そのような事態を回避すべく、配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合について、「配偶者短期居住権」というものが設けられました。
被相続人の建物に無償で住んでいなかった場合にはこの権利は取得できないことになりますが、権利を取得すれば必ず最低6ヶ月間は居住が保護されることになります。
長期的な配偶者保護施策として「配偶者居住権」というものが新設されました。これは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間の配偶者の建物使用権を認める内容となります。この配偶者居住権は「物件」であり、「登記」することもできます。なお「配偶者居住権」は、登記しないと第三者に対抗できません。
従来の制度では、遺言書がない相続で、その相続財産の多くが土地建物等の不動産だった場合など、法定相続分の規定によって、配偶者が建物以外の預貯金等を取得できなかったり、あるいは建物を売って共同相続人に金銭を渡さなければならないケースも出てきます。
例えば配偶者とその子供が1人いた場合法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(複数いる場合はその子らで等分します)になりますので、相続財産が自宅(土地建物)2000万円、預貯金が2000万円の場合では総額4000万円となり、配偶者が自宅を相続すると預貯金の2000万円はすべて子の相続分となります。
預貯金が1000万円だったとしますと相続合計は3,000万円になりますので、1/2ですと1500万円になり、配偶者が自宅を相続した場合で子から請求があった場合は、子に500万円を支払わなくてはなりません。これでは相続によって配偶者が住む自宅を失いかねません。
それを解決するために設けられた制度が「配偶者居住権」になります。これは相続された自宅を、「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分け、配偶者の自宅の相続額を低く設定する効果が生じます。
先の相続総額4000万円の例で言いますと、配偶者居住権が1000万円とされればその居住権をもって住み続けることが可能となり、残りの負担付き所有権を子が相続した場合には、配偶者の相続額は2000万円ですので、1000万円分の預貯金を相続できるという仕組みになります。子には負担付き所有権1000万円と預貯金1000万円が相続されることとなります。
相続が開始した年齢にもよりますが、配偶者はその先何十年も生きることはないと仮定し、平均余命から割り出した住み続けられる間の価値が配偶者居住権になります。あるいは何年か後には老人ホームに移るので、自宅にはそれまでしか住まない、という選択肢もあるかもしれません。配偶者が亡くなった場合は自宅は子のものとなりますので、それが負担付き所有権となります。
この規定によって、現在の自宅の価値がまるまる配偶者の相続分になってしまい、その他の財産を相続する権利を失ってしまうことから回避されることになります。
運用面では非常に難しい問題をはらんでいるようですので、実際に「配偶者居住権」が問題になる関係性がある場合には、公正証書遺言を残しておくことが最善策と言えます。
改正前は、被相続人が配偶者のためを思って自宅を生前贈与していた場合でも、「持戻し制度」というものによってその自宅は「特別受益」とされ、遺言による「持戻し免除」の表示がない限り、相続財産に合算されてしまいました。
どういうことかと言うと、先ほどの総額4000万円の例で見ますと、現行法では生前贈与された2000万円の自宅も相続総額に含まれることとなります。配偶者の相続分はこの自宅のみとなってしまい、残りの預貯金2000万円はすべて子に相続されることになります。
これでは生前贈与した意図が相続に反映されないこととなってしまいます。改正法施行後は、20年以上法律上の婚姻期間がある者については、その貢献に報い、老後の生活を保障すべきものとして、「持戻し免除」の表示がなくても表示があったと推定して(被相続人の意思の推定規定)、遺産の先渡しとして扱わずに相続財産総額に含めないこととなりました。
先の例で言いますと、遺産総額は自宅を含まない預貯金2000万円となり、配偶者と子がそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。
相続される預貯金債権は相続人全員の共有債権になりますので、それぞれの相続分が確定するまでは生活費や葬儀費用、相続債務の弁済などの必要性があっても払い戻しができず、相続人が立替える必要がありました。
改正前には、特別受益のある相続人が遺産分割前に遺産を処分してしまった場合には、他の共同相続人に不公平な結果が生じてしまいます。例を挙げますと、配偶者がなく子が兄弟2人あったとします。相続される預貯金が2000万円で、長男に2000万円が生前贈与されていた場合には、この贈与分は持戻しとなり、相続総額は4000万円になります。長男にはすでに2000万円が渡されていますので、今回の預貯金2000万円はすべて次男に相続されることとなります。
しかしこの2000万円のうち1000万円分を長男がだまって引き出していた場合には、残りの預貯金が1000万円となってしまいます。すると相続預貯金総額はもち戻しを含めて3000万円となり、法定相続分にしたがって兄弟それぞれが1500万円ずつ相続します。ここでは長男はすでに2000万円を贈与されていますので相続分は0円となり、次男が預貯金総額の1000万円を相続することになります。
これでは長男が贈与分の2000万円と引き出し分の1000万円の合わせて3000万円を受け取ることになり、次男は1000万円しか受け取れず不公平な結果となってしまいます。この場合は裁判に訴えても、結論から言うと次男の受け取り分は本来の2000万円に届くことはありません。
その不公平を是正するために、遺産を処分した者以外(次男)の同意があれば、処分した者(長男)の同意を得なくても処分した預貯金(1000万円)を遺産分割の対象とすることができる、という法律上の規定が加えられることとなりました。
これによって、たとえ共同相続人の一人がこっそり分割前の預貯金を引き出してしまった場合でも不公平が起こらない制度となりました。今の例で言うと、相続財産の総額は4000万円とされ、次男は1/2の2000万円を相続することができます。
相続は相続人にしかすることができません。相続人以外の者には、例えば親身になって世話をしてくれた長男の妻にも相続はなされません。これらの者に財産を贈りたい場合には贈与によるか、遺言書による遺贈や死因贈与の方法をとります。
しかしこの遺言書がなかった場合には、どんなに被相続人に尽くした者であっても、遺産分割協議に加わることはできません。この不公平を見直すべく、「特別の寄与の規定」が設けられました。
これは相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができるという制度になります。親族とは6親等以内の血族および配偶者と、3親等以内の姻族を言います。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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