お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい
短期間で確実に。書類作成から許可申請まで承ります。
立地基準では、農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導することとしています。つまり宅地など農地を他の用途に変更しようとする場合でも、できる限り市街地や市街地に近接した農地、あるいは生産性の低い農地に限って転用を認めることとし、農業生産性の高い農地では転用を認めないとするものです。
「農用地区域内農地」とは農業振興地域内の農用地区域内にある農地であり、原則許可されません。
許可を申請する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)または用途変更が必要となります。
「甲種農地」とは市外化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地であり、原則許可されません。
「第1種農地」とは10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象農地等良好な営農条件を備えている農地であり原則許可されません。
「第2種農地」とは鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地であり、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可される場合があります。この場合は理由書が必要となり、窓口との事前相談も必要となります。
周辺の土地で目的が達成される場合は不許可となります。
「第3種農地」とは鉄道の駅が300m以内にある等の、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地であり、原則許可されます。市街化区域内の農地は許可はいらず、「届出制」となっています。
群馬の農地転用・開発許可ご相談ください。農地への住宅建築、事業用申請など最初から最後まで代行
目的や立地による申請および届出の区分は次のとおりです。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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