農地転用許可の一般基準と立地基準
農地転用には立地による基準と、それ以外の一般的な基準の2つの基準があります。立地基準は5つに区分され、農地転用が原則認められる第3種農地を除き、原則認められません。特に農用地区内の農地の場合は、農振除外と言う手続きを経ないと、転用申請をすることができません。

農地転用許可の一般基準と立地基準

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一般基準(立地基準以外の基準)について

農地転用の最初から最後まで当事務所にお任せ下さい。お客様のお手間は当方との打合せのみ。ご予定の期間で転用許可をお届けします。
一般基準は次の通りです。

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短期間で確実に。書類作成から許可申請まで承ります。

  1. 転用して申請の目的に係る用途に供することが、確実であると認められない場合は許可されません。
  2. 転用が周辺農家の営農に支障を及ぼすおそれがある場合は許可されません。
  3. 一時転用の場合では、利用後に原状回復されることが確実と認められない場合は許可されません。
農地転用の許可基準については、一般基準(立地基準以外の基準)と立地基準があります。

立地基準について

立地基準では、農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導することとしています。つまり宅地など農地を他の用途に変更しようとする場合でも、できる限り市街地や市街地に近接した農地、あるいは生産性の低い農地に限って転用を認めることとし、農業生産性の高い農地では転用を認めないとするものです。

立地の区分は各市町村の農業委員会や農政課等で確認できます。
立地基準には次の5つがあります。
  1. 農用地区域内農地(原則不許可)
  2. 甲種農地(原則不許可)
  3. 第1種農地(原則不許可)
  4. 第2種農地(原則不許可、内容によっては許可)
  5. 第3種農地(原則許可、届出が必要)
  6. 農用地区域内農地

    「農用地区域内農地」とは農業振興地域内の農用地区域内にある農地であり、原則許可されません。

    許可を申請する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)または用途変更が必要となります。

    例外としては次のものがあります。
    1. 土地収用法26条(天災事変ときの土地の使用)に係る事業の用に供する場合
    2. 農用地利用計画で指定された用途(農業施設等)
    3. 仮設工作物の一時的な利用

    甲種農地

    「甲種農地」とは市外化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地であり、原則許可されません。

    例外としては次のものがあります。
    1. 土地収用法26条(天災事変ときの土地の使用)に係る事業の用に供する場合。
    2. 仮設工作物の一時的な利用をする場合。
    3. 農業用施設、農産物加工施設の場合。
    4. 公益性が高いと認められる事業の用に供する場合。

    第1種農地

    「第1種農地」とは10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象農地等良好な営農条件を備えている農地であり原則許可されません。

    例外としては次のものがあります。
    1. 甲種農地とほぼ同様です。
    2. 「集落接続」も許可される場合があります。これは相当数の家屋が集合している集落に間隔を置かないで接する状態(道1本程度なら接続とされる)とされ、認められる場合があります。窓口での事前相談が必要となります。

    第2種農地

    「第2種農地」とは鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地であり農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可される場合があります。この場合は理由書が必要となり、窓口との事前相談も必要となります。
    周辺の土地で目的が達成される場合は不許可となります。

    第3種農地

    「第3種農地」とは鉄道の駅が300m以内にある等の、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地であり、原則許可されます。市街化区域内の農地は許可はいらず、「届出制」となっています。

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
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