群馬全県除外・農地転用許可・開発許可・太陽光条例などの事業用許可申請承ります
■太陽光条例は市町村によって必要書類や手順が異なりますが、おおむねパターンは一緒です。市内全域で許可申請が必要な市もあれば、特定の環境保全区域のみ許可が必要な市もあります。難易度も異なり、準備段階の打合せから許可までは短くて3ヶ月程度から半年程度、長ければ1年を要する場合もあります。
■書類作成や証明資料の提出、パネル配置や雨水排水図面の作成が重要ですが、どこの市町村でも周辺地区住民への説明会開催及び質疑への回答が必要になります。これは事前に開発地区から100ー200m範囲のすべての住民や土地所有者等への資料送付(説明会参加依頼)や回覧が必須となり(最低でも100名から数百名)、地区長とのやりとりも必要になります。当事務所では説明会や関係各所からの書類取り付けを含めた一切の対応をいたします。
■ご用意いただく書類は別途打合せとなりますが、①パネルレイアウト図②各機器仕様書③反射光シミュレーション④認定証等⑤納税書類等⑥残高証明書⑦設備費用(見積り)はほぼ必須となります。
■雨水排水等の設置につきましては当事務所でシミュレーションを行い設備の配置図を作成しますので、適宜メールでお打ち合わせをしながら検討を重ねてまいります。
提携士業者と連携でワンストップ対応可。お見積もりご依頼承ります。
お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい
役所との交渉から書類作成・申請代行まで
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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