当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います
- 戸籍を含む書類取得、書類作成(相続人確定・相続財産確定)
- 相続人様全員とのやりとり
- 金融機関払戻し、各相続人様への相続金分配、計算書送付
- 相続登記(提携司法書士)、税務申告(提携税理士)
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から開始された制度です。相続の際の不動産登記を促進する制度として設けられました。
制度の内容は次のとおりです。
- 法務局や銀行などで相続の手続きを行う場合には、戸籍謄本など相続関係を証明する書類の提出を要求されます。
- 書類は原本の提出が求められることから、複数の機関で同時に請求を行う場合には、書類一式が複数必要になります。
- または各機関で提出と返却を繰り返し行っていく必要があります。
- 法定相続情報証明制度とは、手続きを法定相続情報一覧図の提出のみで有効とするもので、不動産登記の手間を簡略化するために設けられた制度です。
- 法務局に戸籍関係の書類一式と法定相続情報一覧図を提出して申し込みを行ないます。一覧図は、所定のフォームに情報を入力して、相続関係図を作成したものになります。
- 申請者は、相続人とその代理人(行政書士等の資格を有する者)、あるいは委任を受けた親族に限られます。委任状は包括的なものではなく、法定相続情報入手に関する特定の文言が必要になります。また法務局でも入手することができます。
- 法務局から法定相続情報一覧図の写を取得します。
相続の最初から最後まで。ご相談承ります
申請できる法務局は次のとおりです
- 被相続人の本籍地の法務局
- 被相続人の最後の住所地にある法務局
- 請求人の住所地にある法務局
- 被相続人名義の不動産所在地にある法務局
必要となる書類
申請の際に必ず用意する書類は次のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 出生から亡くなるまでの連続したもの
- 兄弟姉妹の相続の場合等は、関係性を証明する戸籍(被相続人の親等にかかる戸籍。知れていない兄弟姉妹も確認)も必要
- 被相続人の除籍謄本
- 出生から亡くなるまでの連続したもの
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本または抄本
- 相続人全員の現在戸籍が必要です。
- 代表相続人の身元を確認できる書類(運転免許証等)
申請の際に必要があれば用意する書類は次のとおりです。
- 各相続人の住民票の写し
- 「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載する場合に必要になります。住所を記載しない一覧図を選択した場合は必要ありません。
- 委任状
- 弁護士や行政書士等に委任した場合に必要になります。
- 相続人以外の親族を代理人とする場合は、関係性のわかる戸籍謄本が必要になります。
- 被相続人の戸籍の附票
- 被相続人の住民票の除票が取得できない場合に、代わりに提出します。
法定相続情報一覧図申出書
メリットとしては次のようなものがあります
- 法務局や銀行での戸籍等の提出が法定相続情報一覧図のみで足り、各機関での申請を同時進行で行うことができます(しかし実際は窓口で原本を提出する際に、コピーした後その場で返却してもらえばこと足ります)。
- 複雑な相続関係の場合は取得書類が多くなりますが、これを一式のみで抑えることができます(実務上は前記の対応でこと足ります)。
- 特に郵送で複数の機関に戸籍原本を提示しなければいけない場合や、相続人が多く戸籍が多い場合には有効になります。
- 提出した戸籍等は一覧図交付の際に返却されます。
- 申出にあたって費用はかかりません。
デメリットとしては次のようなものがあります
- 民間の金融機関の対応が異なる場合があります。事前に戸籍一式への代替が可能か確認しましょう。
- 遺産分割協議書等、戸籍関係以外の書類は別途必要になります。
- 申請する法務局が限定されているため、再交付が必要な場合にはその申請者が手続きを行った法務局に申請をする必要があります。
- 他の相続人が再交付の申請をする場合には、申請を行った者からの委任状が必要になります。
- 戸籍謄本等の情報だけに基づく証明であるため、その他の事項(相続放棄等)については記載されません。
- 法務局での不動産手続きに用いることができますが、金融機関での手続きに際しては確認が必要です。
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