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急な相続・遺言書のない相続・初めての相続
段取りや書類作成のご相談承ります
Q: 遺言書がないのですが、相続人は誰になりますか。
A: 遺言書がない場合の相続は法定相続と呼ばれ、民法に相続人やそれぞれの相続分が決められています。法定相続人と今回相続される方を確認下さい。
Q: 遺言書がないのですが、相続はどのように進めればよいですか。
A: 遺言書がない相続の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その段取りをご確認下さい。
Q: 相続人全員とのやりとりに不安があります。
Q: 行政書士への費用を教えて下さい。
A: ご依頼の業務の内容によって異なります。まずはこちらで基準報酬額をご確認下さい。
Q: 行政書士へ依頼した際の流れを教えて下さい。
A: まずは遺産分割協議の流れをご確認下さい。この中でどの部分をご依頼されるかで業務の流れが変わります。
A: 相続業務の相談から相続までの流れをご確認下さい。ご相談内容によってそれぞれの段取りになりますので、ご相談の中で打ち合わせをさせていただきます。
Q: 法律で決められた相続分を教えて下さい。
Q: 負債があるため相続をするかどうか考えています。
A: 相続とは言っても、負債の方が多い場合はマイナスの相続になってしまいます。まずは財産や負債をすべて確認しましょう。それから決められた期間内で、相続を受けるか放棄をするか決めましょう。
A: 相続放棄をした場合は、その財産も負債も他の相続人に移ります。相続放棄は他の方と相談しながら、慎重に行う必要があります。
Q: 遺言書があったのですが、私の取り分が少なすぎます。
A: 遺留分と言って一定の相続人には、遺言などによって相続分が少ない場合は、定められた割合まで請求することができます。方法も確認しましょう。
Q: 相続税について知りたいのですが。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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