当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います
- 戸籍を含む書類取得、書類作成(相続人確定・相続財産確定)
- 相続人様全員とのやりとり
- 金融機関払戻し、各相続人様への相続金分配、計算書送付
- 相続登記(提携司法書士)、税務申告(提携税理士)
法定相続分とは
「法定相続分」は、相続人の順位によって決められています。配偶者には順位はなく、いつでも相続人となります。
相続人の相続する分は、民法によって決められています。
被相続人の配偶者の法定相続分
配偶者の法定相続分は次のとおりになります。
- 相続人が被相続人の配偶者のみの場合は、配偶者が全体財産のすべてを相続します。
- 被相続人の子との共同相続(子がいる場合)では、配偶者が全体財産の2分の1を相続します。
- 被相続人の直系尊属との共同相続(子がいない場合)では、配偶者が全体財産の3分の2を相続します。
- 被相続人の兄弟姉妹との共同相続(子も直系尊属もいない場合)では、配偶者が全体財産の4分の3を相続します。
被相続人の子の法定相続分
子の法定相続分は次のとおりになります。
- 被相続人の配偶者がいない場合は、子が全体財産のすべてを相続します。
- 被相続人の配偶者がいる場合は、子が全体財産の2分の1を相続します。
- 養子も認知された非嫡出子も同等の相続分となります。
被相続人の直系尊属の法定相続分
直系尊属の法定相続分は次のとおりになります。
- 被相続人の配偶者も子もいない場合は、直系尊属が全体財産のすべてを相続します。
- 被相続人の配偶者がいて子がいない場合は、直系尊属が全体財産の3分の1を相続します。
被相続人の兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹の法定相続分は次のとおりになります。
- 被相続人の配偶者も子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が全体財産のすべてを相続します。
- 兄弟姉妹の相続の場合は、被相続人と両親が同じ兄弟の場合は人数で等分しますが、片方の親が異なる兄弟姉妹の場合はその2分の1となります。
- 被相続人の配偶者がいて子も直系尊属もがいない場合は、兄弟姉妹が全体財産の4分の1を相続します。
相続の最初から最後まで承ります
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合の相続分は次のとおりになります。
- 子や直系尊属または兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分を等分します。
- 代襲者は本来被代襲者が受けるはずの相続分を受け取ることができます。代襲者が2人いた場合はそれを等分します。例えば本来の相続人(被相続人の子であり被代襲者)が相続財産の2分の1を相続するはずだった場合(ひとりっ子)に、その子(被相続人の孫)が2人いた場合は、それぞれが4分の1ずつ相続します。
同じ順位の相続人が複数いる場合は、人数で等分します。
相続分の譲渡
各自の相続分については譲渡をすることができます。
- 相続人は、相続分の全部または一部について、別の相続人や第三者に譲渡することができます。無償ですることもできますし、有償ですることもできます。
- 別の相続人への譲渡であれば、相続分を整理することにもなり分割協議も行いやすくなります。その場合は相続分を譲り受けた別の相続人が、相続税や債務もまとめて負うことになります。
- すべての財産分を譲渡した相続人は、以降は分割協議に加わることはできません。
- 第三者に相続分を譲渡した場合は、その第三者も遺産分割協議に加わることとなります。
- 第三者に相続分を譲渡した場合であっても、債務は譲渡されませんしまた相続人でもありませんので、相続税や債務については引き続き譲渡人が負うことになります。
- 相続分の譲渡方法については民法に規定はなく、当事者の合意のみで譲渡が成立することとなります。
- 相続分が第三者に譲渡された場合、譲渡人以外の相続人は、譲渡から1ヶ月以内であればその価額で相続分を取り戻すことができます。
自分の相続分は、他の相続人や相続人以外の者に譲渡することができます。
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