海外からの外国人の呼び寄せや更新について、雇用企業様のお手間をかけずに、書類作成や申請代行まで承ります。
帰化申請のアドバイスから書類作成代行いたします
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前橋地方法務局
群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎
027-221ー4466
外国人は、外国人でなくなった場合には、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市町村長に在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません。返納を怠ると過料に処せられます。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。