相続の開始から完了まで一切代行いたします
お電話からご連絡をいただきます
- ご相談者様のお悩みを承ります。
- 遺言書の有無について、わかっている相続人や財産についてご確認させていただきます。
- 初回面談のお時間を決めさせていただきます。
相談者様と初回面談をさせていただきます
- ご依頼内容についてご確認させていただきます。
- 遺言書がある場合はご用意いただきます。
- 遺言書がない場合は、探していただく段取りの確認をさせていただきます。
- わかっている相続人や財産についてのご確認をさせていただきます。
- 財産目録および相続関係説明図の作成についてのお話をさせていただきます。
- 紛争の有無について確認をさせていただきます。
- 相続人様全員の委任状および印鑑証明書のご用意について確認させていただきます。
- お見積もり、支払い条件についてのご提示をさせていただきます。
ご契約をいただき着手金を入金いただきます
- 相続人代表者様から契約書に署名捺印をいただきます。
- 相続人代表者様の委任状をいただきます。
- 相続人様全員の委任状および印鑑証明書をご用意いただきます。
- 遺産分割協議書の作成までの段取をご提示いたします。
- 着手金入金確認後、詳細打合わせに入ります。
相続人および相続財産の調査を行います
- 戸籍謄本取付によって相続関係説明図の作成を行ないます。
- 不動産登記簿謄本や金融機関への照会によって財産目録の作成を行ないます。
- 調査状況の経過報告をさせていただきます。
遺産分割協議が行われない場合(遺言書がある場合)のご契約
- 財産目録および相続関係説明図の引渡しにより、契約が完了いたします。
遺産分割協議が行われる場合(遺言書がない場合)のご契約
- 相続人代表者様と打ち合わせを行ない、遺産分割協議書案を作成していきます。
相続人代表者様と面談をさせていただきます
- 相続人関係図および財産目録から、遺産分割協議案についての打ち合わせを行ないます。
- 遺産分割協議開催についての段取り打ち合わせを行ないます。
遺産分割協議書の文案を作成します
- 相続人代表者様に確認いただき、最終案を作成いたします。
- 遺産分割協議成立の目標日を設定します。
- 相続人様全員に、遺産分割協議の案内を出します。参加できない方については委任状を取り付けます。
相続人全員による遺産分割協議の開催
- 遺産分割協議書文案に基づいて遺産分割協議を行っていただきます。修正点があれば修正をし、相続人様全員合意のもと、協議を成立させていただきます。
- 別途ご契約があれば、行政書士も協議においてご説明をさせていただきます。
遺産分割協議書の作成をいたします
- 修正点を加えて、遺産分割協議書を完成します。
- 相続人代表者様に内容を確認していただきます。
- 相続人全員の署名捺印をいただき、遺産分割協議書を完成します。
遺産分割協議書を納品いたします
- 相続人代表者様に、遺産分割協議書をお渡しします。
- 報酬残額をご請求いたします。
ご契約について
ご依頼の内容については、遺言書の有無や書類作成、遺産分割協議への立会い、および相続全般の執行等、様々なご契約がございます
- 「相続関係説明図」の調査および作成
- 「財産目録」の調査および作成
- 「遺産分割協議書」の作成
- 「遺産分割協議」への立会い
- 「相続執行人」業務
①財産調査から「財産目録」作成
②相続人調査から「相続関係説明図」作成
③遺産分割協議案のご提案から「遺産分割協議書」作成
当事務所におまかせください。
ストレスのない、スムーズで円満な相続をお約束いたします。
代表者の方と打ち合わせながら取り進めてまいります。
お忙しい中でのご負担を減らしましょう。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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