産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるために必要なこと
収集運搬業の許可を受けるために必要な要件は次のとおりです。
- 欠格条項に当たらないこと
- 講習会を受講し、修了試験に合格していること
- 運搬車両・運搬容器があること
- 継続的に行える経理的基礎があること
- 業務量に応じた施設や人員等の業務遂行態勢を整えるなどの適法かつ適切な事業計画があること
処分業の許可を受けるために必要な要件は次のとおりです。
- 欠格条項に当たらないこと
- 講習会を受講し、修了試験に合格していること
- 産業廃棄物処理施設設置許可を受けていること
- 自治体との事前協議(周辺住民の同意)、申請手続きを経た後、知事の許可を受けていること
講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講する必要があります。
- 個人で申請する場合は、本人または事業所の代表者
- 法人で申請する場合は、法人の代表者、役員(監査役除く)、事業所の代表者
- 新規の講習会修了証は5年間有効、更新の場合は2年間有効となります。
- 申請には関係ありませんが、知識取得のために従業員の参加も奨励されています。
講習会日程(日本産業廃棄物処理振興センター)
■講習会日程
適法かつ適切な事業計画を整えていること
具体的な内容は次の通りです。
- 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること
- 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)があること
- 業務量に応じた収集運搬のための施設があること
- 適切な業務遂行態勢が確保されていること
運搬車両の表示について
産業廃棄物を収集運搬する車両には、次の表記が必要です。
運搬車両に携帯する書類
排出業者が運搬する場合は次の内容を記載した書面を携帯しなければなりません。
- 排出事業者の社名および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類および数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日、積載した事業場の名称・所在地・連絡先
- 運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先
産業廃棄物収集運搬業者が運搬する場合は次の内容を記載した書面を携帯しなければなりません。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- 産業廃棄物管理票
優良産廃処理業者認定制度について
優良基準に適合する産業廃棄物処理業者に認定されると、次のメリットがあります。
- 通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限が7年に延長されます。
- 自治体のホームページで適合企業として公表されますので、業務委託に有利になります。
- 許可更新の際、申請書類の一部を省略することができます。
- 財政投融資の貸付制度において、通常より低利率の融資が受けられます。
優良基準は次のとおりです。
- 適法性
- 過去の産業廃棄物処理業の許可有効期限内に、特定不利益処分を受けていないこと
- 事業の透明性
- 法人の各種情報を、一定期間継続してインターネットで更新、公表していること
- 環境配慮の取り組み
- SO14001やエコアクション21などの認証を受けていること
- 電子マニュフェスト
- 財務体質の健全性
- 直前3年間のいずれかの年度で自己資本比率が10%以上あること
- 直前3年間の各年度の経常利益率等の平均が0を超えること
- 産業廃棄物処理業等に関連する税、社会保険料および労働保険料の滞納がないこと
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの流れ
許可申請手続きの流れ
許可申請手続きの流れは次のとおりです。
- 講習会受講
- 講習会は2日間行われ、行政概論・環境概論・業務管理・安全衛生管理・収集運搬の5科目を受講します。
- 最終の修了試験の結果、合格すれば役3週間後に修了証が送付されます。
- 品目決定
- 申請書作成
- 申請・手数料納付
- 申請は必ず窓口で行います。複数の都道府県に申請する場合も、各都道府県の窓口に出向き申請を行います。
- 申請する際は必ず予約を入れます。
- 自治体の審査
- 許可基準に適合しているかが審査されます。
- 欠格事項の審査を受けます。
- 審査期間は自治体によって異なりますが、おおむね1-2月を要します。
- 許可証交付
- 事業開始
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き
申請する自治体によって提出書類が異なる場合がありますので、群馬県における申請について書いていきます。
収集運搬業の種類
収集運搬業の許可については次の2種類があります。
- 産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
申請等の種類
- 新規許可申請
- 群馬県内で初めて収集運搬業を行う場合は、新規許可申請が必要です。
- 変更許可申請
- 事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要です。
- 更新許可申請
- 収集運搬業の許可の有効期限は5年間です。
- 引き続き業を行う場合は更新許可申請が必要です。
- 更新許可の申請は、許可期限の3ヶ月前からすることができます。
- 廃止又は変更の届出
申請に際しての注意点
- 申請する自治体ごとに、申請手続きに差異があります。事前確認下さい。
- 産業廃棄物収集運搬業者は「産業廃棄物を積み込む場所(排出先)」と「降ろす場所(運搬先)」が異なる都道府県や政令市である場合は、それぞれの先に異なる申請を行う必要があります。単に通過するだけの都道府県には申請の必要はありません。
- 産業廃棄物の種類をしっかり確認し、運搬先の業者の許可の種類にも注意が必要です。
群馬県の申請窓口
- 群馬県の産業廃棄物及び環境に関連する問い合わせ先です。
- 群馬県内で収集運搬が完結する申請に関しては、県知事の許可のみで足ります。
- 政令市である前橋市内又は高崎市内で完結する申請については、それぞれ前橋市長又は高崎市長が産業廃棄物等に関する事務を行っています。
- 中部環境事務所(廃棄物係)
- 前橋市上細井町2142-1(027-219-2021)
- 管轄市町村(伊勢崎市、渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町)
- 前橋市内に住所がある収集運搬業者が、県に許可申請する場合の申請先もこちらです。
- 西部森林環境事務所(廃棄物係)
- 高崎市台町4-3(027-323-5530)
- 管轄市町村(藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町)
- 高崎市内に住所がある収集運搬業者が、県に許可申請する場合の申請先もこちらです。
- 吾妻森林環境事務所(総務環境係)
- 中之条町大字中之条町664(0279-75-4611)
- 管轄市町村(中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村)
- 利根沼田森林環境事務所(総務環境係)
- 沼田市薄根町4412(0278-22-4481)
- 管轄市町村(沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村)
- 東部環境事務所(廃棄物係)
- 太田市西本町60-27(0276-31-2517)
- 管轄市町村(桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)
- 群馬県森林環境部環境局(廃棄物・リサイクル課)
- 前橋市大手町1-1-1(027-223-1111)
- 前橋市役所(廃棄物対策課)*前橋市内で収集運搬が完結するもの
- 前橋市大手町2-12-1(027-898-5953)
- 高崎市役所(産業廃棄物対策課)*高崎市内で収集運搬が完結するもの
提出書類一覧(群馬県)
更新の際は提出が省略される書類もあります。
証明書等は申請日から3か月以内に証明されたものを提出します。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書「様式第六号」(第1面~第3面)
以下「様式第六号の二」様式
- 第1面)事業の全体計画、取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等
- (第2面)運搬施設の概要
- (第3面)積替施設又は保管施設の概要(積替え施設又は保管施設を設置する場合のみ)
- (第4面)収集運搬業務の具体的な計画
- (第5面)環境保全措置の概要
- (第6面)運搬車両の写真(前面及び側面写真)
- (第7面)運搬容器等の写真
- (第8面)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- (第9面)資産に関する調書(個人の場合のみ)
- (第10面)誓約書
添付書類一覧(群馬県)
- 都道府県市の(特別管理)産業廃棄物処理業許可証(許可申請書)の写し(様式第六号の二第1面に記載された都道府県市に限る。先行許可証は写しの提出と原本を提示)
- 申請者の本籍地の記載された住民票(個人の場合のみ)
- 法定代理人の本籍地の記載された住民票(法定代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書及び法人役員の住民票)
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合のみ)
- 役員の本籍地の記載された住民票(法人の場合のみ)
- 株主確認書類等(法人の場合のみ)(直近の同族会社等の判定に関する明細書(法人税申告書別表二)の写し又は直近の株式変動を決議した議事録の写し)
- 5/100以上の株主又は5/100以上の出資者の本籍地記載の住民票(法人の場合のみ)(株主が法人の場合は、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
- 令6条の10に規定する使用人の本籍地の記載された住民票及び証明書類(雇用及び役職又は地位の証明できるもの)
- 登記されていないことの証明書(②③⑤⑦⑧の者)
- 定款又は寄附行為(原本と相違ない旨記入)(法人の場合のみ)
- 事務所及び群馬県内の事業場(駐車場)等の付近の見取図
- 車検証の写し(車検期間が有効であるもの)
- 車検証上の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸借契約書の写し又は使用貸借契約書の写し(当該車両を申請者とその従業員以外の者が運転することは認められません)
- 決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)又は有価証券報告書(直近3年分。3年分提出できない場合は、その理由書を提出)(法人の場合のみ)
- 法人税納税証明書(その1・納税額等証明書)直近3年分(法人の場合のみ)
- 所得税納税証明書(その1・納税額等証明書)直近3年分(個人の場合のみ)
- 法人で3期連続赤字又は直近期が債務超過の場合は、5年間の収支改善計画書
- 法人で3期連続赤字及び直近期が債務超過の場合は、中小企業診断士の経営診断書
- 講習会修了証の写し(新規:5年以内、更新:2年以内、変更:直近)講習会の修了者(個人申請の場合)申請者、法定代理人講習会の修了者((法人申請の場合)役員(監査役を除く)、政令使用人
- 別紙添付を省略する書類の一覧表(省略する書類がある場合のみ提出)
申請手数料
申請手数料は、審査終了後に県証紙の貼付で納付します。
- 産業廃棄物(新規許可)81,000円
- 産業廃棄物(更新許可)73,000円
- 産業廃棄物(変更許可)71,000円
- 産業廃棄物(変更届)無料
- 特別管理産業廃棄物(新規許可)81,000円
- 特別管理産業廃棄物(更新許可)74,000円
- 特別管理産業廃棄物(変更許可)72,000円
- 特別管理産業廃棄物(変更届)無料
標準審査期間
●申請書の標準処理期間は45日間です。
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