建設業法では下請け保護の観点や下請けへの監督責任からの観点等、様々な処分が設けられていますが、ここでは特に重い刑事罰に当たる処分を記載していきます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるものとしては、次の違反が該当します。懲役と罰金が併せて科せられる場合もあります。
- 無許可で営業を行った場合。
- 特定建設業許可がないのに、特定建設業許可の範疇の工事の請負契約を締結した場合。
- 営業停止処分に違反して営業を行なった場合。
- 営業禁止処分に違反して営業を行なった場合。
- 虚偽または不正な手段によって建設業許可を取得した場合。
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるものとしては、次の違反が該当します。懲役と罰金が併せて科せられる場合もあります。
- 許可申請書または各変更届に虚偽の内容の記載をした場合。
- 各変更届を提出しない場合や、提出期限に遅れた場合。
- 経営規模等評価申請書に虚偽の内容の記載をした場合。
- 経営状況分析申請書に虚偽の内容の記載をした場合。
- 知事許可の区分に違反した場合。
100万円以下の罰金が科せられるものとしては、次の違反が該当します。
- 主任技術者や管理技術者を建設現場に配置しなかった場合。
- 一式工事許可業者が、専門工事業種の許可を受けずに専門業種の工事を行なった場合。
- 許可の取消し処分を受けたのにかかわらず、2週間以内に発注者に通知をしなかった場合。
- 経営事項審査において必要書類が未提出、または虚偽の書類を提出した場合。
- 許可行政庁からの報告要請に応じず、または虚偽の報告をした場合。
- 許可行政庁の立入検査を拒み、または妨害した場合。
10万円以下の過料が設けられています。
- 廃業届が未提出の場合。
- 正当な理由がなく、建設工事紛争異委員会の出頭要請に応じなかった場合。
- 営業所や工事現場に標識を掲示しなかった場合。
- 掲示した標識が誤認を与えるような内容であった場合。
- 営業所ごとに帳簿を備えていない場合。
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