■建設業許可の各種申請代行は当事務所にお任せ下さい
建設業許可を取得するには、「人材要件」「施設要件」「財務要件」の要件が必要となり、挙げられたすべての要件を満たす必要があります。
組織として経営業務管理体制を備えていること
令和2年10月1日施行の建設業法施行規則における改正によって、従来の経営業務管理責任者(個人要件)設置の要件が、組織として経営業務管理体制を整えていればよいこととなりました。
常勤役員等の経営管理経験(要件緩和)
■建設業許可の申請代行承ります■
常勤役員等(法人の常勤役員、個人の事業主又は支配人)のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
- 建設業に関し5年間の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理経験者の補佐する経験を有する者
*いずれも建設業の業種は問いません。従来は経験年数によって許可が与えられる業種が制限されていましたが、規則改正によって業種制限が撤廃されました。
常勤役員等(1)+管理・運営の経験を有する補佐人(2)の設置(新設)
以下の常勤役員等及び補佐人を配置していること。
(1)常勤役員等:次のいずれかの要件を満たす者を配置すること。
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者
- 5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者
(2)補佐人:当該建設業者において以下の業務経験のある者を、(1)の常勤役員等を直接補佐する者として配置すること。なお、以下の経験は、1人が複数の経験を兼ねることも可。
- 5年以上の財務管理の業務経験のある者
- 5年以上の労務管理の業務経験のある者
- 5年以上の業務運営の業務経験のある者
専任技術者の要件
専任技術者がいること(人材要件)
すべての営業所に必ず専任技術者がいなければなりません。
専任技術者は次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 取得したい許可業種に見合った国家資格等を有するものがいること。
業種ごとの国家資格等の一覧はこちらをクリック
■国家資格等一覧
- 大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することや、高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することです。この専門学校卒業の場合は、専門士(文科省指定の専門学校および課程で2年を修了した者)や高度専門士(同じく4年)の資格が必要となります。
- 高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有することや、専門学校卒業後(専門士や高度専門士の資格をもたない物)5年以上の実務経験を有することが必要となります。
- 学歴の有無を問わない場合は10年以上の常勤実務経験が必要となります。2つ以上の業種で取得する場合はそれぞれに10年以上、合計で20年以上の経験が必要となります。
- 特定の業種については20年ではなく、16年や18年等に短縮される例外規定もあります。
- 電気工事および消防施設工事については、電気工事法および消防法に基づき、無資格者の実務経験は原則認められません。具体的には「電気工事士免状」や「消防設備士免状」等の交付を受けた者でなければ、実務経験の期間に算入することはできません。
国家資格を有しない専任技術者の選任
建設業許可を申請する業種に国家資格を有する技術者がいない場合は、その技術者の同業種での勤務経験が必要になります。具体的には上記の学歴に従った経験が必要となり、これは申請する側が証明しなければなりません。
この証明は10年以上前の工事内容を列記したり、過去雇用者に証明をもらったりと、難易度は非常に高くなります。
証明する内容は次のとおりです。
- 選任する技術者の勤務先(転職した場合は過去勤務先も含めて)が、同業種の工事を継続して行っていたか。
- 選任する技術者が、その勤務先に勤務していたか。
証明の方法は次の通りです。
- 過去10年(120ヶ月)分の申請する業種の工事履歴を、「実務経験証明書」に記載します。
- 「実務経験証明書」には申請業種の工事の詳細(工事内容、請負金額、工事期間等)を記載します。
- 「実務経験証明書」の工事期間(実務経験年数)を、重複しない期間で合計し120ヶ月を満たせばOKです。
- 工事の空白期間がある場合は、120ヶ月にその空白期間を足した延べ期間の経験が必要になります。
- 過去10年(120ヶ月)の算出方法は、申請先(都道府県等)によって異なりますので、事前確認が必要です。
- 過去に勤務していた経験もカウントする場合は、「実務経験証明書」の「証明者」欄で、その勤務先の証明をもらいます。この証明(記入押印)をしてもらえない場合は、その経験はカウントすることはできません。
- この経験については、実際に工事に携わった経験の他、見習い期間の経験も含むことができます。また請負人の立場での技術経験に限られず、発注者側での設計等の経験も含まれます。
- 単なる雑務や事務の仕事については、含めることはできません。
- 併せてその記載工事のうち、毎年1件の契約書または請求書+入金を証明する預金通帳等を、当該年度分(10年以上)添付します。
■国家資格を有しない申請の場合はご相談下さい
「実務経験証明書」記載例(群馬県)
特定建設業の専任技術者の要件
特定建設業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 国家資格者
- 申請する業種の国家資格を有する者
- 指定建設業7業種の場合は、1級の国家資格でなければなりません
- 指導監督的実務経験を有する者
- 一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
- 指定7業種の許可を受けようとする場合はこの②の要件ではなく、①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 大臣特別認定者:建設省告示第128号の対象者
- 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(現在は実施していません)。
指定建設業7業種とは次の業種になります。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
その他の要件
適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日施行の建設業法施行規則における改正によって、適切な社会保険に加入していない場合は、許可を受けられないこととなりました。
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、各所管行政庁に届け出を行うことが許可の要件となりました(適用除外事業所を除く)。
事業承継にかかる認可の手続き
令和2年10月1日施行の建設業法施行規則における改正によって、事業承継に掛かる認可の手続きが新設されました。
許可業者が、事業譲渡、合併及び分割を行う場合、事前に認可を受けることで、事業譲渡等の効力が発生する日に許可の地位を承継できることとなりました。
相続にかかる認可の手続き
令和2年10月1日施行の建設業法施行規則における改正によって、相続に掛かる認可の手続きが新設されました。
許可業者(個人)が死亡した場合、死亡後30日以内の認可申請により、死亡日以後の許可の地位を承継できることとなりました(従来の規則では、個人事業者の場合は属人的な本人のみの許可でした)。なお、認可申請中は、許可の地位を承継したものと見なします。
欠格要件に該当しないことです
取消処分を受けてから5年を経過していない者や、営業停止期間を経過していない者等は、欠格要件に該当することとなります。
- いわゆる反社会勢力については、欠格要件に該当することとされています。
- 経営業務管理責任者の名義貸しについては厳格に禁止されており、万が一これが発覚した場合は、建設業許可の取り消し処分がなされることとなります。これは欠格要件に当たり、以降5年間は許可申請をすることはできません。
- なおこの場合は代表者だけでなく、在籍するすべての役員も同様に処分を受けることとなります。別法人であっても許可申請はできません。
欠格要件の対象者は次のとおりです。
- 株式会社・有限会社の取締役
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 持分会社の業務を執行する社員
- 法人格のある各種の組合等の理事等
- 相談役、顧問
- 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
- 法人に対し、それらの者と同等以上の支配力を有するもと認められる者。
欠格要件は次の書類の提出により確認を行ないます。
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
誠実性があることです
違法行為等の不誠実な行為をする恐れのないことが必要です。
許可の対象となる法人や個人事業主だけでなく、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
建設業を行う営業所を有することです
営業所とは次のようなものです。
- 本店や支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。常時請負契約を締結する事務所でなくても、請負契約に関して指導的役割を行ったり、実質的に関与する事務所も営業所となります。
- 営業所には専任技術者が常時いることが必要となります。
- 担当者がいても、請負契約を行う権限のない支店等は営業所ではありません。
財産要件
一般建設業許可申請においては、次のいずれかに該当することが必要です。これは許可の対象となる法人や個人事業主だけでなく、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
- 直前の決算において自己資本額が500万円以上であること(貸借対照表における純資産の額が500万円以上であることが必要)です。
- 500万円以上の預貯金があるか、金融機関から500万円以上の融資を受けられることが証明できれば問題ありません。金融機関の預金残高証明書で確認します。
- 更新の場合は許可申請直前の過去5年間に継続して建設業の許可を受けて営業していることです。
特定建設業の許可申請の場合は、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金額の20%を超えていないことです。
- 流動比率が75%以上であることです。
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であることです。
☆彡許可要件についてのブログ記事
専任技術者になれる国家資格等
■建設業許可の申請代行承ります■
各業種ごとに専任技術者になることのできる主な国家資格は次のとおりです。
*資格名の後に◎のあるものは「特定建設業許可」を受けられる資格です。【】のあるものは、資格取得後に必要な実務年数です。
土木一式工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建設機械施工技士◎
- 2級建設機械施工技士(1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)◎
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)◎
建築一式工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(建築)
■建築士法
- 1級建築士◎
- 2級建築士
大工工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■建築士法
- 1級建築士◎
- 2級建築士
- 木造建築士
■職業能力開発促進法
- 建築大工
- 型枠施工
左官工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- 左官
とび・土工工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建設機械施工技士◎
- 2級建設機械施工技士(1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(躯体)
■技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)◎
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)◎
■職業能力開発促進法
- 型枠施工
- とび・とび工
- コンクリート圧送施工
- ウェルポイント施工
■その他
- 地すべり防止工事【1年】
- 地すべり防止工事(附則第4条該当)【1年】
石工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
- 石工・石材施工・石積み
屋根工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■建築士法
- 1級建築士◎
- 2級建築士
■職業能力開発促進法
- 建築板金「ダクト板金作業」
- 板金・建築板金・板金工
電気工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級電気工事施工管理技士◎
- 2級電気工事施工管理技士
■技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)◎
■電気工事士法
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士【3年】
■電気事業法
- 電気主任技術者(第1種~第3種)【5年】
■職業能力開発促進法
- 建築設備士【1年】
- 計装【1年】
管工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級管工事施工管理技士◎
- 2級管工事施工管理技士
■技術士法
- 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)◎
- 上下水道・総合技術監理(上下水道)◎
- 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)◎
- 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)◎
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)◎
- 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)◎
■水道法
- 給水装置工事主任技術者【1年】
■職業能力開発促進法
- 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
- 給排水衛生設備配管
- 配管・配管工
- 建築板金「ダクト板金作業」
■その他
- 建築設備士【1年】
- 計装【1年】
タイル・レンガ・ブロック工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■建築士法
- 1級建築士◎
- 2級建築士
■職業能力開発促進法
- タイル張り・タイル張り工
- 築炉・築炉工・れんが積み
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
鋼構造物工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(躯体)
■建築士法
- 1級建築士◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
■職業能力開発促進法
- 鉄工・製罐
鉄筋工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(躯体)
■職業能力開発促進法
- 鉄筋組立て・鉄筋施工
舗装工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建設機械施工技士◎
- 2級建設機械施工技士(1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
しゅんせつ工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)◎
板金工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- 建築板金「ダクト板金作業」
- 工場板金
- 板金・建築板金・板金工
- 板金・板金工・打出し板金
ガラス工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- ガラス施工
塗装工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- 塗装・木工塗装・木工塗装工
- 建築塗装・建築塗装工
- 金属塗装・金属塗装工
- 噴霧塗装
- 路面標示施工
防水工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- 防水施工
内装仕上工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■建築士法
- 1級建築士◎
- 2級建築士
■職業能力開発促進法
- 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
機械器具設置工事業
■技術士法
- 機械・総合技術監理(機械)
- 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)◎
熱絶縁工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- 熱絶縁施工
電気通信工事業
■技術士法
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)◎
■電気通信事業法
- 電気通信主任技術者【5年】
造園工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
■技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
- 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)◎
■職業能力開発促進法
- 造園
さく井工事業
■技術士法
- 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)◎
■職業能力開発促進法
- さく井
- 地すべり防止工事【1年】
- 地すべり防止工事(附則第4条該当)【1年】
建具工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
- 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工
水道施設工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
- 上下水道・総合技術監理(上下水道)◎
- 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)◎
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)◎
- 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)◎
消防施設工事業
■消防法
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
清掃施設工事業
■技術士法
- 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)◎
解体工事業
■建設業法(技術検定)
- 1級土木施工管理技士◎
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士◎
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
■技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)◎
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)◎
■職業能力開発促進法
- とび・とび工
- 解体工事
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