建設業経営事項審査の平成30年改正について
経営事項審査の審査基準が改正され、平成30年4月1日の申請より新基準が適用されます。公共工事を受ける場合は改正点の趣旨を踏まえ、有利な点は強調し、不利な点は改善を図りましょう。

建設業経営事項審査の平成30年改正について

 

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経営事項審査の審査基準の改正等について

平成30年4月1日から経営事項審査の審査項目及び審査基準が改正されました。

 

申請様式の変更はありません。

建設業経営事項審査の平成30年改正について

 
改正点は次のとおりです。
  1. 社会保険未加入業者への評価について。
  2. 防災活動への貢献の状況の評価について。
  3. 建設機械の保有状況の評価について。
  4. 評価対象となる建設機械の範囲の拡大。
 

社会保険未加入業者への評価について

社会保険未加入業者への評価が厳しくなりました。

 

経営事項審査の5つの評価のうち、Wの労働福祉や営業年数などの状況についての点数が厳しくなりました。従来はW点の合計がマイナスとなっても、点数は0点止まりでしたが、新基準ではマイナス点数がそのまま反映されます。

 

防災活動への貢献の状況の評価について

防災活動への貢献による加点が大きくなりました。

 

従来は国、特殊法人等又は地方公共団体と防災協定を締結している場合は15点の加点でしたが、新基準では20点の加点となりました。

 

建設機械の保有状況の評価について

建設機械の保有による加点が大きくなりました。

建設業経営事項審査の平成30年改正について

 

従来は建設機械の保有による点数は建設機械の台数によって1点から最高15点でしたが、新基準では5点から最高15点と加点が大きくなります。

 

具体的には15台以上の場合は15点で変わりませんが、14台までは加点となり、特に少数台保有の業者にはメリットが大きくなります

 

評価対象となる建設機械の範囲の拡大

評価対象となる建設機械の範囲が拡大されました。

 

従来制度の評価対象である建設機械に加えて、営業用として運輸支局へ届出ているものであっても主として建設業に使用している大型ダンプ車は加点対象となります。

 

この場合は主として建設業に使用されていることを運輸支局へ届出し、車検証の備考欄に「建」の記載及び運輸支局の押印が必要となります。

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