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建設業許可における各種申請と届出について
■建設業許可の申請代行承ります■
建設業許可には建設業許可申請以外に5年ごとの許可更新や変更時の届出など、様々な手続きが必要となります。
- 建設業新規許可の場合
- 決算変更届け(事業年度報告書)~毎年
- 届出事項変更の届け~技術者の変更等
- 建設業許可の更新手続き~5年ごと
- 経営事項審査の申請~公共工事を請負う場合
- 入札参加申請等
建設業許可は業種別にとらなければいけません
建設業許可は29の業種に区分されています。
- 建設業許可は、2種類の「一式業種」と27種類の「専門業種」ごとに必要となります。
- 建設業許可は営業所の所在地によって「知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
- 下請けに発注する金額によって、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
建設業法の29の工事業種区分
知事許可と大臣許可
知事許可とは
建設業許可では、契約等を行う「営業所」の設置が義務付けられており、その営業所の開設場所によって許可の申請先が異なります。
知事許可とは、1つの都道府県だけで営業所を設ける場合の許可です。許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事になります。
国土交通大臣許可とは
国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可のことです。許可は国土交通大臣が行い、その申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等となります。
国土交通大臣許可を申請(変更届出等含む)する際の実際の窓口は本店のある都道府県であり、そこを経由して国土交通省(関東地方整備局)へ申請することとなります。
例えば群馬県内に本店を持つ建設業者の方が新規に国土交通大臣許可を申請する場合、あるいは更新許可申請や変更申請、届出等を行う場合には、群馬県が窓口になります。しかし営業所が群馬県内にあっても、本店が群馬県外にある場合は群馬県への申請は行えません。本店のある都道府県に申請することになります。
許可替え新規とは
建設業許可においては、同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。営業所の増設や移転、閉鎖に伴って要件に変更があった場合は、次のとおりに新たに新規許可申請をすることとなります。それを許可替え新規といいます。
- 知事許可を取得していても、他県に営業所を開設した場合は新たに大臣許可を申請します。この場合は知事許可は失効となります。
- 知事許可を取得していても、その県の営業所をすべて閉鎖し他の県で営業所を新たに開設した場合は、開設した県の知事許可を申請します。この場合には前の知事許可は失効となります。
- 大臣許可を取得していても、1つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、新たに残った県の知事許可を申請します。この場合は大臣許可は失効となります。
許可の営業所要件はあくまで営業所の所在地を指すものであるため、知事許可を受けた者が他県で工事を施行することは問題ありません。
今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう
一般建設業と特定建設業
建設業者は下請けや孫請け保護の観点から建設業法によって区分され、元請と下請けの請負契約における発注金額の大きさによって、一般建設業と特定建設業とに分けられます。
一般建設業とは
一般建設業者とは次の者をいいます。
- 発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額(消費税込み)が4000万円未満の工事のみを行う建設業者のことです。
- 建築一式工事においては、下請に出す工事金額(消費税込み)が6000万円未満の工事のみを行う建設業者となります。
特定建設業とは
特定建設業者とは次の者をいいます。
- 発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額(消費税込み)が4000万円以上の工事を行う建設業者のことです。
- 建築一式工事においては、下請に出す工事金額(消費税込み)が6000万円以上の工事を行う建設業者となります。
特定建設業許可を受ける者についてはその責任も重い分、一般建設業許可と比べて取得要件が厳しくなりますが、これは発注者や下請け業者の保護が目的とされるものです。より大きな工事を請け負う業者の場合は、倒産した場合等の影響が大きなものとなるため、より厳しい財産要件等を設けているものです。
- ひとつの業種については一般建設業許可と特定建設業許可のどちらか一方の許可しか取得できません。
- 直接請負う金額には制限はなく、一般建設業か特定建設業かの区分はあくまでも下請けに発注する金額によって決まります。
- 工事の規模は関係なく、大規模な工事を請負っても大部分を自社で施工し、下請け発注金額が4000万円未満であれば一般建設業の許可でも大丈夫ということになります。
- ひとつでも4000万円を超える下請け発注を行う場合は特定建設業許可が必要となります。
般・特新規とは
般・特新規とは次のものをいます。
- 般・特新規とは、現在持っている一般建設業許可の許可を同じ業種の特定建設業許可に変えて申請することをいいます。逆に特定建設業許可を同じ業種の一般建設業許可に変えて申請する場合も般・特新規となります。
- 特定建設業の許可を取得した場合は、一般建設業の許可は失効となります。
- 複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、一部の業種についてのみ特定の要件を満たせなくなった場合には、その業種の特定建設業許可についてはあらかじめ廃業届を提出してから、あらためて般・特新規の申請をしなければなりません。
- 複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その全部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、その全部の業種の特定建設業許可についてあらかじめ廃業届を提出してから、あらためて申請をしなければなりません。この場合の申請は般・特新規とはならず、通常の新規許可申請となります。
- 般・特新規申請の場合は、元の許可番号は変更とはならずにそのまま引き継がれます。
特定建設業の厳しい要件
専任技術者の要件
専任技術者の一般要件はこちらを確認下さい。
ここをクリック!■専任技術者の要件
特定建設業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 国家資格者
- 申請する業種の国家資格を有する者
- 指定建設業7業種の場合は、1級の国家資格でなければなりません
- 指導監督的実務経験を有する者
- 専任技術者要件を満たしている者で、かつ許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
- 指定建設業の許可を受けようとする場合はこの②の要件ではなく、①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 大臣特別認定者:建設省告示第128号の対象者
- 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(現在は実施していません)。
指定建設業7業種とは次の業種になります。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
財産的基礎要件
一般建設業要件と併せ、特定建設業要件をクリアする必要があります。
- 一般建設業要件
次のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
- 特定建設業要件
次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
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行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が中心になります。具体的に言うと、
- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
書類の作成や文書の作成などは、
- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、お客様がご自身ですることができます。
行政書士が報酬をいただいて関与するということは、お客様に大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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