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被相続人の総財産には、相続することでプラスになる財産(不動産や預貯金等)だけでなくマイナスになる財産(負債や借金等)も含まれます。そこで民法では相続人に、その財産を受け継ぐかどうかの選択をすることができることとしています。
相続の選択ができる期間を「熟慮期間」といい、その期間は「相続があることを知ってから3ヶ月」です。相続財産の状況等を調査するための期間として設けられており、この期間内に相続の決定をしなければなりません。
この期間を経過すると限定承認や相続放棄の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。
「単純承認」とは被相続人の権利義務を無限に承継するものであり、マイナスの財産もすべて引き継ぎます。
単純承認となる場合は熟慮期間を経過した場合の他、単純承認の意思表示をした場合や相続人が全部または一部の財産を処分してしまった場合も「法定単純承認事由」となります。
「限定承認」とは、たとえマイナスの財産があった場合でも、相続財産の限度内で債務を弁済する義務にとどまるという相続の方法です。
承認の仕方は財産目録を作成し、それを家庭裁判所に提出して認められる必要があります。
限定承認の請求は共同相続人全員でしなければならず、ひとりでも単純承認をしてしまったり財産を処分してしまった場合はすることができません。相続放棄の者がいる場合は、残りの共同相続人で限定承認をすることができます。相続人全員の合意が必要なため、現実的には相続放棄と比べても申請数は少ないものとなります。
「相続放棄」とは、相続人が相続の効果を全面的に拒否するものであり、放棄した場合は相続開始当初から、相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄は家庭裁判所への請求によって行います。相続放棄は相続開始後でなければすることはできず、前もって放棄することはできません。
相続放棄は登記なくして何人にもその効力を対抗できますが、相続放棄をした者の代襲や再代襲は認められません。
相続放棄は、放棄をする相続人自らが行います。行う場所(申述先)は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。そこで「相続放棄申述書」を提出します。
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相続放棄がなされた場合でも、負債などのマイナス財産が消滅することはありません。残りの相続人に債権債務が移動します。代襲もなされるため、相続人全員が相続放棄するまで、請求はなされることになります。
相続放棄を考えられている場合は、次位の相続人(マイナス財産を承継する)との今後の関係を考慮し、相続放棄をすることが明らかな場合でもその方々と打合せをすることをお勧めします。もし単独で相続放棄をすでにした場合でも、次位の相続人の方にその旨を打診しておくことも親切です。
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