海外からの外国人の呼び寄せや更新について、雇用企業様のお手間をかけずに、書類作成や申請代行まで承ります。
在留ビザの書類作成から申請代行までおまかせ下さい
■「技術・人文知識・国際業務」の取得・更新は当事務所におまかせ下さい
①継続就職活動
*日本で大学や専門学校を卒業する見込みの者で、まだ就職先が見つかっていない者が、就職活動をする目的で得ることのできる在留資格です。初回は6ヶ月で交付され1回の延長が可能ですので、最長1年間の取得が可能になります。しかし1年を超えると継続しての就職活動はできなくなります。
②難民申請中
*外国人の方が、本国に帰国すると自身に危害が及ぶ恐れのあることを理由に、難民申請をすることができます。難民申請中(難民であることが認められるか認められないかの結果が出るまで)は「特定活動」の在留資格が交付される場合があります。
③出国準備中
*在留資格の変更や、延長を申請したが不許可になった外国人の方が、出国準備期間として認められる活動になります。
在留資格の申請を行える者は、申請される外国人ご本人や雇用先の担当者、また取次資格のある行政書士になります
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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