法定相続情報証明制度について
財産を相続する場合には、相続財産の確定(財産目録の作成)や相続人の確定(相続関係説明図の作成)を行ないます。金融機関や法務局への申請ではこれらの書類が必要になりますが、戸籍謄本の取り付け作業が手間となります。この手間を簡略化するための制度として、法定相続情報証明制度が設けられました。

法定相続情報証明制度について

 

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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から開始された制度です。相続の際の不動産登記を促進する制度として設けられました。

 
制度の内容は次のとおりです。
  1. 法務局や銀行などで相続の手続きを行う場合には、戸籍謄本など相続関係を証明する書類の提出を要求されます。
  2. 書類は原本の提出が求められることから、複数の機関で同時に請求を行う場合には、書類一式が複数必要になります。
  3. または各機関で提出と返却を繰り返し行っていく必要があります。
  4. 法定相続情報証明制度とは、手続きを法定相続情報一覧図の提出のみで有効とするもので、不動産登記の手間を簡略化するために設けられた制度です。
  5. 法務局に戸籍関係の書類一式と法定相続情報一覧図を提出して申し込みを行ないます。一覧図は、所定のフォームに情報を入力して、相続関係図を作成したものになります。
  6. 申請者は、相続人とその代理人(行政書士等の資格を有する者)、あるいは委任を受けた親族に限られます。委任状は包括的なものではなく、法定相続情報入手に関する特定の文言が必要になります。また法務局でも入手することができます。
  7. 法務局から法定相続情報一覧図の写を取得します。
 

申請できる法務局は次のとおりです

  1. 被相続人の本籍地の法務局
  2. 被相続人の最後の住所地にある法務局
  3. 請求人の住所地にある法務局
  4. 被相続人名義の不動産所在地にある法務局
 

必要となる書類

申請の際に必ず用意する書類は次のとおりです。
  1. 被相続人の戸籍謄本
    • 出生から亡くなるまでの連続したもの
    • 兄弟姉妹の相続の場合等は、関係性を証明する戸籍(被相続人の親等にかかる戸籍。知られていない兄弟姉妹も確認)も必要
  2. 被相続人の除籍謄本
    • 出生から亡くなるまでの連続したもの
  3. 被相続人の住民票の除票
  4. 相続人の戸籍謄本または抄本
    • 相続人全員の現在の戸籍が必要です。
  5. 代表相続人の身元を確認できる書類(運転免許証等)
 
申請の際に必要があれば用意する書類は次のとおりです。
  1. 各相続人の住民票の写し
    • 「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載する場合に必要になります。住所を記載しない一覧図を選択した場合は必要ありません。
  2. 委任状
    • 弁護士や行政書士等に委任した場合に必要になります。
    • 相続人以外の親族を代理人とする場合は、関係性のわかる戸籍謄本が必要になります。
  3. 被相続人の戸籍の附票
    • 被相続人の住民票の除票が取得できない場合に、代わりに提出します。
 
法定相続情報一覧図申出書

 

メリットとしては次のようなものがあります

  1. 法務局や銀行での戸籍等の提出が法定相続情報一覧図のみで足り、各機関での申請を同時進行で行うことができます(しかし実際は窓口で原本を提出する際に、コピーした後その場で返却してもらえばこと足ります)。
  2. 複雑な相続関係の場合は取得書類が多くなりますが、これを一式のみで抑えることができます(実務上は前記の対応でこと足ります)。
  3. 特に郵送で複数の機関に戸籍原本を提示しなければいけない場合や、相続人が多く戸籍が多い場合には有効になります。
  4. 提出した戸籍等は一覧図交付の際に返却されます。
  5. 申出にあたっての費用はかかりません。
 

デメリットとしては次のようなものがあります

  1. 施行されて日にちも浅く制度がこなれていないこともありますが、お役所仕事も根強くとにかくまだ使いにくい制度です。
  2. 民間の金融機関の対応が異なる場合があります。事前に戸籍一式への代替が可能か確認しましょう。
  3. 遺産分割協議書等、戸籍関係以外の書類は別途必要になります。
  4. 申請する法務局が限定されているため、再交付が必要な場合にはその申請者が手続きを行った法務局に申請をする必要があります。
  5. 他の相続人が再交付の申請をする場合には、申請を行った者からの委任状が必要になります。
  6. 戸籍謄本等の情報だけにもとづく証明であるため、その他の事項(相続放棄等)については記載されません。
  7. 法務局での不動産手続きに用いることができますが、金融機関での手続きに際しては確認が必要です。
  8. ☆彡法定相続情報証明制度に関するブログ記事

     

    行政書士の仕事と当事務所のお約束

    行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

    1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
    2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

    書類の作成や文書の作成などは、

    1. 法律や申請方法を勉強し
    2. 数々の書類を取得し
    3. 慎重に書類を作成し
    4. 平日に役所と交渉をし
    5. 平日に役所に申請をする

    このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

     

    しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

     

    私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

     

    行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

     

    当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

     

①財産調査から「財産目録」作成

②相続人調査から「相続関係説明図」作成

③遺産分割協議案のご提案から「遺産分割協議書」作成

当事務所におまかせください。

ストレスのない、スムーズで円満な相続をお約束いたします。

代表者の方と打ち合わせながら取り進めてまいります。

お忙しい中でのご負担を減らしましょう。

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