標準事務処理期間と農業委員会について
面倒な農地転用の書類作成から申請代行まで承ります
標準事務処理期間について
農地転用事務の標準事務処理期間は次の通りです。
- 都道府県知事許可 6週間
- 都道府県知事許可(農林水産大臣への協議) 9週間
- 農林水産大臣許可(事前審査) 6週間
- 農林水産大臣許可(許可申請) 6週間
農振除外の審査期間は1年程度とされています。
農業委員会について
農業委員会は市町村単位で設置されており、農林水産大臣の指定を受けて県知事から農地転用の権限を委譲され、農地転用の許可を行います。
転用の可能性と、その際の必要書類を確認します。申請書類を集める前に必ず事前に農業委員会に確認します。
- 農地転用したい土地の事前確認(番地、住宅地図上の所在地)をします。
- 農地の種別の確認(転用できる土地かどうか)します。
- 農振除外が必要かどうかを確認します 。必要な書類や手続きは農地転用とほぼ同様(同じ手続きを2回行うようなもの)となります。
- 必要な意見書の確認を行います。
- 添付書類の確認を行います。基本的な書類の他用途に応じて必要な書類の確認とその部数およびコピーの可不可を確認します。
- 申請の締切日を確認します。
- 申請書および意見書の書式を入手します。
■平成30年(4月~9月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)高崎市の場合
●行政書士申請 177件
●本人申請 22件
●その他申請 33件
*その他は不動産業、太陽光業者等
*5条申請の76%は行政書士に依頼頂いています
農地転用の書類作成・申請代行承ります
農地転用のご用命は当事務所におまかせください。
役所との交渉から書類取り付け、申請までを代行いたします。
まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡ください。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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