農地法による農地転用について
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農地転用の許可権者
農地転用の許可権者は下記のとおりになります。
- 2016年度4月1日に改正された現行制度では、農林水産大臣より各都道府県等の地方自治体に、権限が移譲されました。
- 農地転用の許可権者は都道府県知事になりますが、農林水産大臣が指定した市町村の農業委員会には都道府県に代わって事務や許可の権限が移譲されます。
- 群馬県では12市1町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町)が指定されており、4ヘクタール以下でその農地がほかの市町村にまたがない場合は、各市町村の農業委員会がその事務及び許可を行うこととなります。
農地の広さによって許可の性質が異なります
- 4ヘクタール以下の農地転用許可については、上記通り都道府県知事または指定された各市町村の農業委員会が許可を行います。
- 4ヘクタール超の農地転用許可については、あらかじめ県知事が農林水産大臣に協議した上で、都道府県が許可を行います。
2016年度3月31日までの制度について
以前の制度は次のとおりです。
- 2ヘクタール以下の農地の場合は都道府県が転用許可を行います。
- 2ヘクタール以上4ヘクタール未満の場合は、国と協議の上都道府県が転用許可を行います。
- 4ヘクタール以上の場合は国が転用許可を行います。
土地の分筆について
- 土地が大きいほど許可基準が厳しくなるため、土地の一部を転用したい場合はその部分を分筆(測量して番地を分けることです)して申請する場合があります。
- 分筆する場合は必ず分筆してから許可申請をします。土地によっては土地改良区等の意見が必要になる場合もあります。
農地転用とは
農地転用とは、農地を転用する際に必要な許可申請や届出のことです。開発して良い農地の利用法や区分が、農地法という法律によって定められています。
農地転用の中心となる条文が、農地法第3条、第4条、第5条となります。
農地転用の書類作成・申請代行承ります
農地法第3条許可とは
農地は農地のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります。
「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地転用許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。
取引の相手が農家等でないと許可が下りません。許可を受けずに売買すると罰則規定が適用されます。
農地法第3条許可とは農業者双方の間で、用途は農地のまま「権利移動」するものです。
農地法第4条許可とは
土地の名義や持ち主はそのままに農地等を宅地等に変更する場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。
農地法第4条許可とは、農地の名義は変えずに、その用途を「転用」するものです。
農地法第5条許可
たとえば事業者等が農地を買って転売したり、農地を宅地にして子の家を建てる場合等です。許可申請は売主(貸主)と買主(借主)の2者で行なうことになります。
農地法第5条許可とは、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
農地を別の用途に転用したり売買する場合は、必ず届出や許可申請が必要となります。自分の農地であっても勝手に行った場合は、罰せられることがあります。
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まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡ください。
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