■農地に事業用の太陽光設備を建築したい。
■本社は東京なので群馬県での申請を依頼したい。
■子供のために家を建てたいけど農地に家は建てられるの?
■農地に家を建てるのは2年がかりと聞いたけど。準備はいつからすればいいの?
■多くの書類を集め、わかりにくい申請書類を作成しなくては。
■平日に何度も役所に通い、事前交渉と申請や書類の書き直し。
■お客様の時間や手間を、当事務所が代行いたします。
農地は農地法という法律によって規制され、農地を別の用途に変更したり、権利を別の者に譲る際には、原則許可申請が必要となります。その許可制度のことを「農地転用制度」といいます。
農地転用は煩雑で面倒な手続きです。依頼者様の土地にあった適切な申請を行います。
お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい
短期間で確実に。書類作成から許可申請まで承ります。
農地転用のご用命は当事務所におまかせ下さい。
役所との交渉から書類取り付け、申請までを代行いたします。
まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡下さい。
■高崎市の令和5年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)
●行政書士申請:203件
●本人申請:25件
●その他申請:32件
●合計:260件
*その他は不動産業、太陽光業者等による申請
*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております
*5条許可申請の78%は行政書士にご依頼いただいています
4ヘクタール超の農地について、知事が転用許可をしようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
農地転用とは、農地を転用する際に必要な許可申請や届出のことです。開発して良い農地の利用法や区分が、農地法という法律によって定められています。
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群馬の農地転用・開発許可ご相談ください。農地への住宅建築、事業用申請など最初から最後まで代行
農地は農地の状態のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります。
「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地転用許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。
取引の相手が農家等でないと、原則許可が下りません。許可を受けずに売買すると罰則規定が適用されます。
土地の名義や持ち主はそのままに、農地等を宅地や駐車場等に変更する場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。自宅に隣接した農地だからといって、勝手に庭や駐車場、あるいは通行用の道路に作り替えてはいけません。そのような用途として使用する場合には、許可が通らないことはないと考えますが、必ず事前に4条許可を取得してから工事を行って下さい。
農地を事業者等に、売買によって「所有権を移転」したり、賃貸借等によって「使用する権利を設定」したりするとともに、農地を宅地や駐車場、太陽光設備などに用途変更する場合の許可になります。あるいは、農地を宅地にして子の家を建てる場合などです。許可申請は譲渡人(売主や貸主)と譲受人(買主や借主)の2者連名で行ないます。
*多くの市町村では12ヶ月毎月、月初受付中旬締め、その後1週間を補正期間とし、翌月上旬に農業委員会が開催され、許可が決定されます。許可通知が発行されるのは、おおむねその月末になります。例えば、4月上旬に許可申請をした場合は、5月下旬に許可通知が発行されます。
*農振除外の審査期間は1年程度とされています。
農業委員会は市町村単位で設置されており、農林水産大臣の指定を受けて県知事から農地転用の権限を委譲され、農地転用の許可を行います。
転用の可能性と、その際の必要書類を確認します。申請書類を集める前に必ず事前に、各市町村の農業委員会事務局等に確認します。
農地を別の用途に転用したり売買する場合は、必ず届出や許可申請が必要となります。自分の農地であっても勝手に行った場合は、罰せられることがあります。
役所との交渉から書類作成・申請代行まで
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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℡ 027-377-6089