当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います
■思いもかけない急な相続。遺言書があるかもわからない。
■どのような手続きでどのような書類が必要なのかわからない。
■どうやって相続を進めたらよいのかわからない。
■相続人が誰なのかよくわからない。
■財産や負債もどれだけあるのか誰も知らない。
■不動産はどうやって分けたらよいのか思案に暮れる。
■相続人が多くてなかなか話がまとまらない。
■なんとか知恵はないものか。
相続人・財産調査から各種お手続きのご相談承ります
℡ 027-377-6089
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■遺言書について考えることはありますか。遺言書は実はとっても大切なものなのです。
■遺言書のない相続は、遺される方々にとって非常にご負担のかかるものになります。
■遺言書は遺言される方にとっては、悔いを遺さないためにとっても必要なものです。
■なぜなのかはこのホームページをご覧いただければわかります。
思い立ったが吉日。一番よい遺言書を作りませんか
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■令和3年度遺言作成件数(全国)
●死亡者数 1,399,158人
●公正証書遺言 106,028件
●自筆証書遺言 18,277件(令和2年度)
*自筆証書遺言の件数は令和2年度の家庭裁判所への検認申立件数であって作成された実数は不明です。
*それでも公正証書遺言は年間これだけ作成されています。
お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい
役所との交渉から書類作成・申請代行まで
■農地や市街化調整区域にある土地をどうにかしたい。
■どのような手続きでどのような書類が必要なのかわからない。
■どうやって段取りを進めたらよいのかわからない。
■時間はあるが、手続きが複雑で自分ではどうにもできない。
■そもそも自分で書類を作成したり申請する時間がない。
■役所に相談したが、自分で申請すると手間が掛かりすぎる。
■確実に許可を取得したい。
農地転用許可書を確実に手に入れましょう
まずその農地はどこにあるか確認しましょう。場所によっては届出だけですむ場合もありますし、許可がおりない場所もあります。
農地転用の目的を確認しましょう。使用用途の変更か土地の権利の移転かによって申請が異なります。
申請に必要な書類を確認しましょう。農業委員会に判断してもらうための書類は内容が肝心です。
許可がむつかしい場所であっても、あきらめることはありません。本当に農地転用が必要であるのなら、それに向かっての書類を作っていきましょう。
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■高崎市の令和4年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)
●行政書士申請:225件
●本人申請:9件
●その他申請:20件
●合計:254件
*その他は不動産業、太陽光業者等による申請
*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております
*5条申請の89%は行政書士にご依頼頂いています
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
℡ 027-377-6089